レコード輸入権に関する素朴な疑問
『輸入盤を「非合法化」する著作権法改正』
http://japan.cnet.com/news/pers/story/0,2000047682,20062931,00.htm
レコード輸入権導入に反対する意見に引用されることが多いみたいな上記記事ですが
こういう権利ができると、たとえば東芝EMIは、ビートルズのCDの輸入を禁止したり、輸入盤に「輸入権料」を課したりできるようになる。
というくだりが良くわかりません。
今、ざっと意見交換会の議事録に目を通したのですが、
http://www.co-op.or.jp/jccu/information/inf_031219_01.htm
「レコード輸入権」とは、海外で正規に生産された邦楽のCDなどが販売許諾地域を越えて日本に還流する(輸入される)場合に、日本のレコード会社が当該CD等を日本では販売できないように差し止める権利のことをいいます。
と説明を読む限り、『販売許諾』を与える企業が有する(有したい)権利、ということですよね。
ビートルズの輸入盤の権利者は東芝EMIではなく、各国のレコード会社で、それらが『販売許諾』を受けているのは当然本家本元のEMIレコードだと思います(それともマイケル?←もう売っちゃったと思ったが)。
従って、それらの輸入を差し止める権利、というのは、『上記を読む限り』東芝EMIには一切ないと思うのですが。
邦楽を聞かない、あるいは逆輸入盤で邦楽を買う習慣のないユーザにとって、今回の「レコード輸入権」は『どうでもいい』事象と捉えられかねない。実際、影響がこれに留まらないとんでもない話だとは思いつつ、世論が盛り上がらないのもなんとなくわかる。
ただ『輸入盤』という『選択肢』が奪われる可能性があるならば、輸入レコード店をはじめとする業界や、膨大なそれらの店のユーザが反発することは必至なわけで、尚のこと、権利が及ぶ範囲は正確におさえておきたいとは思うのです。
私の解釈に間違いがあれば、ご指摘いただきたいと思います。
『日日ノ日キ』
http://d.hatena.ne.jp/amiyoshida/20031224#1072245652
『dada more』
http://d.hatena.ne.jp/hootoo3/20031223#p1
『whatwedidonourholidays』
http://www.bi.wakwak.com/~everest/